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有期契約(上限規制・育休・派遣)

有期契約の上限規制

有期契約は、5年を超える場合に無期転換権が発生します。

5年で契約を終了させなければならない事情がある場合には、更新回数を予め決めて通知しておく必要があります(1年更新なら4回までと明記)。また、契約の終了にあたっては、1年更新なら少なくとも4年と11ヶ月時点(3年更新なら少なくとも2年と11ヵ月時点)で通知を出す必要があります。

有期契約と育休

育休との関係では、「子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合には育休取得できる」とあります。

そのため、サービス業の小規模事業所などにおいて、有期労働契約の必要がある場合は、現実問題として人員の問題から、その取得が難しいと判断されるような場合には、予め「更新しない」と明示しておく必要があります。

なお、育休規程において労使協定で除外することは可能となっています(★参考)。

有期契約と派遣の通算

無期転換権の発生は「同一の使用者との間」の契約になるので、派遣社員が、派遣会社(派遣元の企業)と締結している労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合は、無期転換の対象となりますが、この場合は「派遣元」に対する無期転換の申込みになります。派遣先は、同一の使用者ではないので、派遣労働者は派遣先に無期転換の申し込みはできず、期間は原則、通算されません。

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★参考:《有期雇用労働者と労使協定の締結により除外する場合》

第〇条 (育児休業の対象者)

1.育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子が1歳6か月(本条第〇項又は第〇項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休業をすることができる。

2.本条第1項、第3項から第7項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から1年(本条第4項から第7項の申出にあっては6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3.配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

4.次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
イ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
 (ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
 (イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
ハ 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと

5.前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項又は第3項に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

6.次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項(本項)に基づく休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

イ 従業員又は配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
 (ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 
 (イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
ハ 子の1歳6か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと

7.前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項、第3項、第4項又は第5項に基づく休業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。

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