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夜勤や隔日勤務の取り扱い(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

交替勤務を導入している事業所の雇用調整助成金についてです。

シフトで2暦日にまたがる夜勤や隔日勤務の取り扱いは以下の通りです。

 

夜勤や隔日勤務の場合、休業手当として2日分支給するのであれば、

雇調金は2日分のカウントとなります。

 

シンクタンク岡事務所