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HOME > 新着情報 > 対象となる休業の期間について(休業支援金・休業給付金)
2020.08.28
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.対象となる休業の期間はいつまでか
A.「4月1日から9月30日まで」の休業が対象となります。