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HOME > 新着情報 > 感染者が出た場合の休業(休業支援金・休業給付金)
2020.08.28
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.職場で新型コロナウイルスの感染者が出たことから、休業となった場合は対象となるか
A.職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から事業主が休業を行った場合(事業主の指示による休業)、感染者以外は支援金・給付金の対象となります。 感染者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。