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HOME > 新着情報 > 給付の対象となる費用(家賃支援給付金)
2020.08.31
申請日の直前1か月以内に支払った賃料・共益費・管理費が対象となります。 賃料・共益費・管理費以外の費用(賃借料、リース料、契約関連費用や敷金・保証金等)は対象外となります。 ※共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合、対象に含まれません。 ※住居兼事業所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ対象となります。