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2019年創業特例(家賃支援給付金)

 

家賃支援給付金は前年同月比較が原則となりますが、

創業間もない会社や前年同月の比較が出来ない会社は、特例があります。

 

2019年に設立した会社で、売り上げ減少の比較が出来ない場合には、2019年の会社設立日から2019年12月31日までの売上平均を使うことができます。

 

尚、2019年中に創業したが2019年の売上が存在しない法人は、2020年創業特例を利用することができます。