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令和7年度の最低賃金
北海道1,075円、宮城県1,038円、
埼玉県1,141円、千葉県1,140円、東京都1,226円、神奈川県1,225円、
愛知県1,140円、
京都府1,122円、大阪府1,177円、兵庫県1,116円
福岡県1,057円
※各施行日は「2025最賃」をクリックいただきご確認ください。勤務分からの適用となります。
※月給者にも最低賃金は適用されます。時給換算して確認する必要があります。
→計算方法はお問い合わせいただくか、弊所書籍「給与計算大全」(自由国民社)にてご確認ください。
※最低賃金に算入できない賃金は次の通りです。
①精皆勤手当て、通勤手当、家族手当、②臨時に支払われる賃金、③1ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金、④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
→リーガルチェックや賃金規程の変更で不安がある場合は、お問い合わせください。