MENU
News
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
所定労働日数に関する相談も多いので、以下。
雇用調整助成金では、所定労働日数や休業日、公休日を明確にする必要があります。
休業となる日は、労働日に限られます。労働日は、就労義務のある日です。
なので、シフト勤務となっている事業所は、営業日とは異なり、各人の就労義務日が労働日ということになります。
そして、その労働日に休ませることにした場合、休業となります。
よって、公休日は休業日とはなりません。公休日はあくまでも就労義務のない日になります。
所定労働日数とは、法律で決められた日数ではなく、会社が就業規則などで定めた日数になります。
勤務日数は、年間の休日を決め、その休日数を365日から控除して決めることが多いです。
例)就業規則に所定労働日数の記載がない場合で、勤務実態が次の場合
週2日休、夏季3日、冬季5日休み
365日-(2日×52.14週+3日+5日)=252日
実際の勤務日数と規程上の日数に乖離がある場合は、実際の勤務日数が所定労働日数となります。
給与明細書のサンプルや記載方法については、お問い合わせください。
また、給与計算業務も受託しております。
≪業務報酬額≫
1名以上5名未満:月額1万円~
5名以上10名未満:月額2万円~
10名以上20名未満:月額3万円~
20名以上:お見積り
[simple-payment id=”829″]