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所定労働日数とは(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

所定労働日数に関する相談も多いので、以下。

雇用調整助成金では、所定労働日数や休業日、公休日を明確にする必要があります。

休業となる日は、労働日に限られます。労働日は、就労義務のある日です。
なので、シフト勤務となっている事業所は、営業日とは異なり、各人の就労義務日が労働日ということになります。

そして、その労働日に休ませることにした場合、休業となります。
よって、公休日は休業日とはなりません。公休日はあくまでも就労義務のない日になります。

所定労働日数とは、法律で決められた日数ではなく、会社が就業規則などで定めた日数になります。

勤務日数は、年間の休日を決め、その休日数を365日から控除して決めることが多いです。

例)就業規則に所定労働日数の記載がない場合で、勤務実態が次の場合

週2日休、夏季3日、冬季5日休み

365日-(2日×52.14週+3日+5日)=252日

実際の勤務日数と規程上の日数に乖離がある場合は、実際の勤務日数が所定労働日数となります。

 

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