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特例措置により助成率と上限額の引き上げが行われました(令和2年6月12日)。
上限額、1人1日15,000円として、
従業員へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。
助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」は
令和2年4月1日 にさかのぼって適用されます。
既に支給決定された事業主には、追加の助成額が支払われます。
★支給申請が済んでいて、まだ支給決定されていない会社
→追加支給の手続きは不要です。
差額(追加支給分)が支給されます 。
※差額(追加支給分)は令和2年7月以降、順次支払われるようです。
★すでに支給決定された会社
→追加支給の手続きは不要です 。
差額(追加支給分)が後日支給されます 。
※差額(追加支給分)は令和2年7月以降、順次支払われるようです 。
★支給申請が済んでい会社で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した会社
→追加支給の手続きが「必要」です 。
令和2年9月30日までに以下の書類の提出が必要です 。
「再申請書(様式)」
「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」
「増額した休業手当・ 賃金の額がわかる書類」
「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」
以上
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