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休業予定が変更となった場合の取り扱い(雇用調整助成金)

■休業予定の変更について ※令和2年5月19日以降は計画届の提出は不要となっています。

休業計画届を提出した企業において、休業の予定が変更になった場合、計画の範囲内で休業日が減少した場合は、変更届の提出は不要となります。

予定より休業日が増えた場合は、変更届の提出が必要となります。

この場合、FAX、郵送にて、支給申請日までに提出します。