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HOME > 新着情報 > 休業規模要件について(雇用調整助成金)
2020.09.02
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、休業規模要件は適用事業所単位での判断となります。 ①雇用保険被保険者のみ ②雇用保険被保険者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ ③雇用保険被保険者と被保険者以外の合算 上記いずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上と要件の緩和がされています。