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判定基礎期間に退職した場合は対象労働者に含めるのか?
これについては、雇調金の制度主旨を考えます。
雇用調整助成金は、失業していないこと(雇用の維持に努めること)が、前提の助成金。
なので、退職者は「原則、対象外」。
これについては、、、
支給要領の「対象労働者」に次のような記述があります。
対象労働者(雇用保険の被保険者の方)
対象労働者とは、助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者をいう。
ただし、次のイからハまでのいずれかに該当する者を除く。
イ 休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の
事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
ロ 解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者(当該解
雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)
ハ 日雇労働被保険者
ここでのポイントは「ロ」の括弧書きと、退職願の「願」。
(イは特例で含めることになりましたが・・・・)
括弧書きは、被保険者期間が繋がっていれば除外者から除かれるような記述です。
一方で、マニュアルにある業務一覧の記入例では、
退職願を提出した日以前は、対象とすることができるような記入例が載っています。
ということは、対象となりそうです。
ですが、ここで注意すべき点は、退職日以前ではなく、退職の意思表示。
だから「願」となっているのでしょう。
制度主旨を考えると、実に良く出来ています。
が、、理解している人は非常に少ないのではないかと思います。
★問合せが多いので、離職票についても記述しました。
詳しくは・・・この記事もどうぞ
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