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【5/19現在】従業員数20人超の事業主は様式第1号(1)の提出は不要となりました(雇用調整助成金)

小規模事業主以外の事業主(従業員数20人超の事業者)は様式第1号(1)は令和2年5月19日から提出不要となりました。

雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外ともに1号1は提出不要です。

 

 

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シンクタンク岡事務所