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HOME > 新着情報 > 新卒の休業支援金(休業支援金・休業給付金)
2020.08.27
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.新卒として4月から採用された労働者は支給対象になるか
A.新規学卒者等(※)について、入社時期が繰り下げられ、1日も勤務していなかったとしても対象となります。 ※新たに学校もしくは専修学校を卒業した人、新たに公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した人、又はこれに準ずる人