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賃金の証明書類の不足(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.賃金の証明ができる資料が振込通帳しかなく、各種控除前の金額が不明の場合はどうなるか

A.各種控除前の金額が不明の場合、控除後の金額で算定となります。
※一度支給決定した後に休業前賃金を変更することはできません。