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雇入れ日後、1日も勤務していない人も対象となるのか(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

通常の場合は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用され ている期間が6か月未満の労働者を休業等させた場合は、助成の対象とはなりません。

しかしながら、今回の特例では、

このような6か月未満の労働者であっても、休業させた場合は助成対象となります。

内定後、1 日も勤務していなかった場合も、同様です。

 

シンクタンク岡事務所